耐震のための補助金・助成金

(当社がある東京·台東区の)住まいやリフォームに関わる助成金についてお知らせしています。情報は随時更新しておりますが、お申し込みにあたっては必ず事前に担当機関へお問合せください。

耐震診断等の助成について(安全で安心して住める建築物等への助成)

台東区では、自分の住まいの耐震性について十分認識していただき、地震による被害を最小限にとどめるために、昭和56年以前(旧耐震基準)に建った建築物について、耐震診断等の助成制度がございます。耐震改修工事の助成対象については、これまでの高齢者等が居住する木造住宅や特定の地域の木造住宅に加え、平成20年12月から区内全域の住宅(木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の構造)が対象になりました。また、耐震診断、耐震改修工事の助成金額を拡充しました。拡充した制度は、平成20年12月1日以降に申請した耐震診断・耐震改修工事についてご利用いただけます。※この助成は、事前に区に申請していただき、必要な耐震診断や改修工事を実施していただく制度です。リフォーム業者等による耐震診断や改修工事など、事前に区へ申請せず独自に実施された場合は、助成対象となりませんのでご注意ください。

木造住宅の無料簡易耐震診断

区では、地震による建物の倒壊を心配されている区民のみなさんの不安を解消し、耐震診断及び耐震改修の促進を図るため、区が委託する診断機関が選任し、区に登録した木造住宅耐震診断技術者を無料で派遣し、木造住宅の簡易耐震診断を行います。

対象となる方

次の要件を満たす建築物の所有者または使用者(ただし、共同住宅は所有者のみ)

  1. 台東区内の木造住宅(一戸建ての住宅、共同住宅、長屋、店舗等の併用住宅、ただし併用住宅の場合は、全体の1/2以上が住宅のもの)
  2. 平屋建て又は2階建ての建築物
  3. 昭和56年5月31日以前に建築された建築物
    ※建築確認済証、建築物の登記簿謄本、固定資産税課税明細書など建築年次を確認できる書類を診断日までにご用意下さい。
  4. これまでに区の助成を受けて耐震診断を実施した建築物以外の建築物
対象工事
  1. 派遣の申込み(台東区役所5階 建築課)※認印をご持参下さい。
  2. 区より「木造住宅耐震診断技術者派遣通知書」を申請者あてに送付(郵送)
  3. 派遣される技術者より申請者あてに日程調整等の連絡(電話)
  4. 簡易耐震診断の実施
  5. 派遣技術者より「木造住宅耐震診断(簡易診断)結果報告書」受領
  6. 終了※ (1)申込から(6)終了までには概ね1ヶ月から1ヶ月半かかります。
お問い合わせ
建築課 構造担当
電話:03-5246-1335

耐震診断・耐震補強工事に対する助成

耐震診断助成

区内の建築物または煙突等の工作物について、所有者または使用者が、地震・台風等の自然災害に対して自己の責任において安全を確認し、災害を未然に防止する目的で実施する耐震診断に対し助成を行います。

助成金額
  1. 木造の住宅 診断費用の10分の8(ただし15万円以内)
  2. 木造以外の住宅 診断費用の2分の1(ただし50万円以内)
  3. 住宅以外の建築物、煙突等の工作物 診断費用の10分の8(ただし15万円以内)
木造の住宅・木造以外の住宅

以下のすべてを満たす建築物

  • 台東区内にあるもの。
  • 昭和56年5月31日以前に建築されたもの。
  • 延床面積の2分の1以上が住宅であるもの。
  • 木造の場合は2階建て以下のもの。
  • 建築物の基礎が大谷石や置き石等でないもの。
  • 建築基準法に違反する建築物として、現に是正指導等を受けていないもの。
住宅以外の建築物、煙突等の工作物

上記の3.以外のすべてを満たす建築物または工作物。

  • ※脚注1 建物所有者及び建物使用者が申請者と異なる場合は、それぞれの同意書が必要です。
  • ※助成を受けられるのは、1建物につき1回限りです。
  • ※耐震診断に対する助成金は、申請者が耐震診断費を設計事務所等に支払った後に、助成金を交付します。
  • ※昭和56年以前の建築物で、規定の耐震診断や耐震改修工事ができない場合などに、台東区では居住者の生命を守る手段の一つとして耐震シェルターや耐震ベッドの設置助成を行っております。詳細につきましては、建築課構造担当までお問い合わせ下さい。
申請者の要件

以下のすべてを満たす建築物

  1. 対象建築物の所有者または使用者
  2. 台東区民であること
  3. 個人または中小企業
  4. 住民税を滞納していない者

耐震改修工事助成

耐震改修工事のポイント

地震に強い家にするには、まず壁の補強が基本です。あわせてそれ以外の評点の低いところの改善を検討してください。

基礎の補強
地震が発生した際に地震の力は地面から基礎を通じて建物に伝わります。地盤が安定していなかったり、基礎が丈夫でない場合は、建物の倒壊など被害を増大させる可能性があります。耐震補強工事の基準では、基礎が「コンクリート造布基礎」であることを条件としています。
壁の補強
壁に筋かいを入れたり構造用合板を貼って、建物が地震に抵抗する力を増やします。また、壁のバランスがよくなるように補強すると、より効果的です。
屋根の軽量化
瓦などの重い屋根の場合は、軽い屋根に葺き替え軽量化を図ります。
接合部の金物補強
柱・梁・土台は、接合部が折れたり抜けたりしないように、専用の金物や釘で固定します。
老朽度の改善
補強工事とあわせて、雨漏りや土台の腐食などの家の耐久性に関係する部分は、補修しましょう。

耐震改修工事助成の助成金額と要件等

耐震補強工事に対する助成金は、申請者が工事費を施工業者に支払った後に、助成金を交付します。

助成金額
  • 重点地域内(※1)の住宅 耐震改修工事費用の3分の2(ただし120万円以内)
  • その他の地域の住宅 耐震改修工事費用の2分の1(ただし100万円以内)
木造の住宅・木造以外の住宅
以下のすべてを満たす建築物
  • 台東区内にあるもの。
  • 昭和56年5月31日以前に建築されたもの。
  • 延床面積の2分の1以上が住宅であるもの。
  • 木造の場合は2階建て以下のもの。
  • 建築物の基礎が大谷石や置き石等でないもの。
  • 建築基準法に違反する建築物として、現に是正指導等を受けていないもの。
対象建築物の要件
以下のすべてを満たす建築物
  1. 区の助成を受けて耐震診断を行ったもの
  2. 延床面積の2分の1以上が住宅であるもの
  3. 建築基準法その他関係法令に適合しているもの
申請者の要件
以下のすべてを満たす者
  1. 対象建築物の所有者または使用者
  2. 台東区民であること
  3. 個人であること
  4. 住民税を滞納していない者
  • ※脚注1 下記図(『重点地域』に該当する地域)参照
  • ※脚注2 土地所有者及び建物所有者、建物使用者が申請者と異なる場合は、それぞれの同意書が必要です。
  • 脚注3 密集住宅市街地整備促進事業の事業地区内で、道路整備路線沿道の建築物については、助成を受けられないことがあります。(谷中2・3・5丁目、根岸3・4・5丁目の一部が該当します。)
『重点地域』に該当する地域
浅草3丁目から7丁目、今戸1・2丁目、清川1・2丁目、橋場1・2丁目、東浅草1・2丁目、日本堤1・2丁目、千束3丁目から4丁目、竜泉3丁目、三ノ輪1丁目、根岸5丁目23番街区から25番街区
上記以外で浅草橋4丁目、池之端3丁目、千束2丁目、谷中3丁目

緊急輸送道路沿道建築物等耐震化助成制度

東京都地域防災計画に定める緊急輸送ネットワークの緊急輸送道路に面している建築物でその高さが下図の高さを超えるもの。(前面道路が12m以下の場合は6mの高さを超えるもの)

台東区内の緊急輸送道路

特定建築物助成制度

特定建築物とは

多数の物が利用する建築物で、下記一覧表の用途、規模等に該当するもの

政令第2条第2項 耐震改修促進法での用途区分 特定建築物の規模要件(地上階数、延床面積)
第6条第1号 第1号 幼稚園、保育所 階数2以上かつ500平方メートル以上
第2号 ・小学校、中学校等・老人福祉センター、児童厚生施設等 階数2以上かつ1,000平方メートル以上
第3号 ・第2号以外の学校・病院、診療所、劇場、集会場、展示場、百貨店、賃貸住宅(共同住宅に限る。)、事務所等 階数3以上かつ1,000平方メートル以上
第4号 体育館(一般公共の用に供されるもの) 階数1以上かつ1,000平方メートル以上

助成金額・要件等