住宅設備改修給付
65歳以上の高齢者で、介護認定を受けた方が日常生活の動作に困難があり、これを改善するための住宅設備を改修するとき、又は、65歳以上の要介護2以上に認定されている高齢者が、住宅に新たに住宅設備を設けるときに、その費用の一部を助成します。助成を希望される方は、工事施行前にご相談下さい。
- 対象となる方
- 改修工事は、調査の結果住宅改修が必要と認められる方。 新設工事は、要介護2以上に認定されていて、独力で移動できる範囲に住宅設備がない方です。
- 対象工事
- 浴槽の取替工事、流し台の取替工事、便器の洋式化工事助成限度額があります。
- お問い合わせ
- 高齢福祉課総合相談担当
電話:03-5246-1225
住宅改修予防給付(バリアフリー化)
65歳以上で、日常生活の動作に困難がある高齢者が、転倒予防、介護の軽減のため床の段差解消等の住宅改修をするときに、その費用の一部を助成します。助成を希望される方は、工事施行前にご相談下さい。
- 対象となる方
- 区内に住所を有し、調査の結果、住宅の予防改修が必要と認められる方。
- 対象工事
- 手すりの取り付け、床段差の解消、滑り止めのための床材の変更、引き戸への扉の変更等助成限度額があります。
- お問い合わせ
- 高齢福祉課総合相談担当
電話:03-5246-1225
老朽建築物等の除却工事費用の助成
耐震診断の結果等により倒壊の危険性が高いと判断された建築物等で、当該建築物等を除却する場合、除却工事費用の一部を助成する制度を設けました。
- 対象
- 昭和56年5月31日以前に建築された建築物で、耐震診断の結果、倒壊の危険性が高いと判断されたもの。ただし、不動産販売又は不動産貸付、貸駐車場を業とする者が当該業のため除却する工事は除く。
- 申込資格
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- 対象建築物の所有者
- 個人又は中小企業
- 住民税を滞納していない者(法人の場合は法人都道府県民税)
- 助成金額
- 除却工事費の1/3以内とし、50万円を限度とする。
- お問い合わせ
- 建築課構造担当 電話:03-5246-1335
外壁等落下防止のための改善工事に対する助成
災害から生命や財産を守り、区民が安心して住み続けられる台東区をめざして、安全なまちづくりを推進していくことは区政の重要課題です。そのためには、台風や地震など災害時に、建物の落下物等から歩行者を守るため、事前の備えを充実しておく必要があります。台東区では、安全で安心して住める建築物を実現するため、建築物の落下物等の防止対策への助成金を交付しておりますのでご利用ください。
- 対象となる方
- 台東区内にある建築物のうち、道路に面した3階以上の外壁等(外装材、窓ガラス、屋根ふき材、広告塔、水槽、煙突等)の部分で、落下の恐れがあるものを撤去・改善する工事。
- 申込資格
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- 対象建築物の所有者または使用者
- 個人または中小企業
- 住民税を滞納していない者(法人の場合は法人都道府県民税)
- 助成金額
- 助成対象工事費の5/100以内とし、50万円を限度とします。※助成金を受けるには、事前に申請する必要があります。
ブロック塀等の改善工事に対する助成
昭和53年の宮城県沖地震が発生した時は、死者28名を出して尊い人命が失われました。この内、半数以上の方が、ブロック塀等の倒壊によるものでした。このため、台東区では、基準に適合しないブロック塀等の撤去・改善をお願いするとともに、工事費用の一部を助成する制度を設けました。
- 対象となる方
- 台東区内にある道路に面した高さ1.2mを超えるブロック塀等で、安全性に支障があるものを撤去・改善する工事。
- 申込資格
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- 対象となる塀の所有者
- 個人または中小企業
- 住民税を滞納していない者(法人の場合は法人都道府県民税)
- 助成金額
- 助成対象工事費の1/2以内とし、15万円を限度とします。※助成金を受けるには、事前に申請する必要があります。
がけ・擁壁の改修工事に対する助成
台風や地震など災害時に、がけ崩れや土砂流出の二次災害を防ぐため、事前の備えを充実しておく必要があります。台東区では、安全で安心して住める建築物を実現するため、がけ・擁壁の改修への助成金を交付しておりますのでご利用ください。
- 対象となる方
- 区が実施した「がけ・擁壁個別実態調査」の対象となった、がけ・擁壁を撤去・改善する工事。
- 申込資格
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- 対象となる擁壁等の所有者
- 個人または中小企業
- 住民税を滞納していない者(法人の場合は法人都道府県民税)
- 助成金額
- 助成対象工事費の30%以内で、100万円を限度とします。※助成金を受けるには、事前に申請する必要があります。